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お知らせ お知らせ

2019.08.13

借主(入居者)が厳守すべき『善管注意義務』って何?

善良な管理者の注意義務の略で一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないと言う注意義務、民法第400条条文に由来する。法律なんですね~守らないと法律違反ってことになるんですよね!

具体的かつ簡単に言うと~『外出するときは戸締りに注意して出かけよう』とか『水道を使ったら止水忘れに注意する』など一般常識の範囲で判断して行う事が誰にも義務付けられているのです。※トイレの詰まり、蛍光管交換、迷惑行為なども該当しますよ。

従って”善管注意義務”を怠りおきたことについては全て、自己責任となりますので注意が必要です。